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レーナが書いた文書 |
ここは、1999年に施行されたスウェーデン環境法典とその翻訳プロジェクトに関連した情報を掲載します。環境法典は「日本の環境六法を一本の法律に整理してまとめた」ようなものです。環境法典により「環境裁判所」も設置されました。
スウェーデン環境法典翻訳プロジェクト
関東弁護士会連合会公害対策・環境保全委員会がスウェーデン環境法典(Environmental Code)の全文を翻訳し、2004年10月に行なったスウェーデン調査旅行の報告と、2005年3月に行なったシンポジウム内容も入れて報告書にまとめ、2006年8月に発行しました。私(レーナ)はその訳文の監修を依頼されたので、委員と一緒に取り組んできました。委員会の依頼で「持続可能なスウェーデン・ツアー・環境法典」の調査旅行も企画者と同行通訳として関わりました。
★ 報告書を手に入れたいと思う方はこの案内文を参考にして連絡をください: VZQ11450@nifty.ne.jp (レーナ宛)
「持続可能なスウェーデン・ツアー・環境法典」の内容については参加した北浦恵美さんの旅行記を参考にできます。写真もたくさんあります。記事は数ページに分かれています。1 2 X 4 5 6 7 8 9 10 11
「スウェーデンの環境戦略から学ぶ」
2005年春、旅行企画を一緒に担当したスウェーデンのウーメオ(Umea)市在住のバルブロ・カッラさん(Barbro Kalla)が来日をする切っ掛けに旅行に参加した委員が中心になってシンポジウムを開催しました。2005年3月26日に弁護士会館で開かれた「スウェーデンの環境戦略から学ぶ」というそのシンポジウムで法典の翻訳文を初めて配付しました。 (2007年3月17日更新)
3月26日の様子:始まる前にそれぞれで緊張。 釜井弁護士が報告。 (写真提供:斉藤 哲也 ) 以下の写真はスウェーデンと日本の環境法体制を比較するのに役に立っている事例の主人公たちです。スウェーデンのオオヒシクイは鉄道建設で困っています。日本のオオヒシクイは道路建設で困っています。
スウェーデンのオオヒシクイ(Photo: Eric Andersson) 日本を楽しむオオヒシクイ(写真提供:森の風法律事務所)
世田谷区議会議員の田中優子さんがシンポジウムの様子を報告してくれました。
シンポジウムの実現に協力した組織など:
関東弁護士会連合会
第二東京弁護士会
森の風法律事務所
(NPO法人)アサザ基金
ヒシクイ保護基金
ファルコーヴァ・コンサルティング
持続可能なスウェーデン協会(Sustainable Sweden Association)
スウェーデン環境法典と予防原則
法典の興味深い点はたくさんありますが、シンポジウムの時に弁護士が注目した一点は予防的な視点です。スウェーデン環境法典に「慎重原則」が入っています。(日本ではよく「予防原則」と言います。英語ではprecautionary principleです)。環境法典そのものが予防的な視点をもってできたものだと言えますが、参考に、その「慎重原則」のところを紹介します。:
スウェーデン環境法典スウェーデン環境省が作成した法典の英訳はスウェーデン環境省のページからダウンロードできます。(「環境省」は2005年1月以来「持続可能な発展省」(Ministry of Sustainable Development)に変わりましたが、2006年の選挙で政権交代になって、2007年1月からはまた「環境省」です。)
第2章 配慮に関する一般規定
--省略ーー
第3条 事業を遂行する、措置をとるもしくは、それらをしようとする者は、事業や措置によって、人の健康あるいは環境への損害、妨害を予防、阻止、及び抑制するために必要な保護対策をとり、規制を遵守し、その他の予防措置をとらなければならない。同じ理由で、職業としての事業を行う場合に実行可能なより良い技術 を使わなければならない。
これらの予防措置は、事業や措置が人の健康や環境に損害や妨害を与える可能性があると考える原因が見出した場合には、直ちに行わなければならない。
The Environmental Code
Chapter 2 General rules of consideration
--省略ーー
Section 3 Persons who pursue an activity or take a measure, or intend to do so, shall implement protective measures, comply with restrictions and take any other precautions that are necessary in order to prevent, hinder or combat damage or detriment to human health or the environment as a result of the activity or measure. For the same reason, the best possible technology shall be used in connection with professional activities.
Such precautions shall be taken as soon as there is cause to assume that an activity or measure may cause damage or detriment to human health or the environment.
文書名:Ds2000:61 The Environmental Code
しかし英訳は2000年に作成されたものです。法典は何回も改正されています。日本語の訳文は今のところ2003年の法典を基本にしています。
(10年3月16日更新)